旅行相談契約の部 |
▼第一条(適用範囲) 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。 ▼第二条(旅行相談契約の定義)
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
(1) 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 (2) 旅行の計画の作成 (3) 旅行に必要な経費の見積り (4) 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 (5) その他旅行に必要な助言及び情報提供 ▼第三条(契約の成立)
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。 2.
旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。 ▼第四条(相談料金) 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。 ▼第五条(当社の責任) 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。 2. 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。 |