旅行業約款−手配旅行契約の部

▼別表 取消料(第二十六条第二項関係)

一. 国内旅行に係る取消料
区 分取消料
一. 次項以外の包括料金特約
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(からまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
ハ.旅行開始日の前日に解除する場合
旅行代金の40%以内
ニ.旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
二.貸切船舶を利用する包括料金特約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 : 取消料の金額は、契約書面に明示します。

二 海外旅行に係る取消料
区 分取消料
一. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
二. 貸切航空機を利用する包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
三. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 : 取消料の金額は、契約書面に明示します。